省エネ適合性判定とは?
非住宅部分の床面積が300㎡以上の場合に、建築主が特定建築の新築・増改築をするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画(略称:省エネ計画)を作成のうえ、工事着手の前に登録省エネ判定機関または所管行政庁にて適合判定を受けることが義務付けられています。
省エネ適合性判定は、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、省エネ基準に適合していなければ、確認済証や検査済証の交付を受けることができません。
省エネ適合性判定がおりないと確認申請がおりません(工事が着工できません)
現在の法律上、民間検査機関にて審査され省エネ基準を満たしていることを確認できないと確認申請がおりません。民間検査機関の省エネ適合性判定の審査は早くて1か月程度、やりとりがスムーズにいかなかったり、質疑が複雑になってしまった場合は2・3か月かかるケースもあります。そのため、省エネ計算の遅れがそのまま工事着工の遅れにつながってしましますので、確認申請下付(速やかに着工の場合、着工)の2-3か月前には省エネ計算をスタートさせることをお勧めします。
適合義務の対象である
特定建築行為
- 特定建築物(非住宅部分の床面積が 300 ㎡以上)の新築
- 特定建築物の増改築(増改築する部分のうち、非住宅部分の床面積が 300 ㎡以上のものに限る)
- 増築後に特定建築物となる増築(増築する部分のうち、非住宅部分の床面積が 300 ㎡以上のものに限る)
ただし、2017年4月1日時点で既に存在する建築物については、「非住宅に係る増改築部分の床面積の合計」が「増築後の特定建築物に係る非住宅部分の延面積」の二分の一以下の場合は、適合義務の対象にはなりません。
省エネ適合性
判定業務の流れ
省エネ適合性判定届出に必要な書類は
非常に多く複雑です。
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